2024/9/23 10月からの選定療養費について

10月から新たな選定療養費が始まります。お役所のネーミングはセンス抜群で、名称から内容が全く想像できません。
実は以前から選定療養費はありまして、よく知られているものは「紹介状無しで、大病院にかかると別料金」「入院時の差額ベット代」等がそれです。保険診療費と別に発生する費用とでもいいましょうか。今回新たに出来たものは「後発医薬品(ジェネリック)がある場合、特別な理由なく先発医薬品の処方を希望されると別料金(選定療養費)がかかる」です。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の約4分の1が実費(消費税対象)としてかかるようになります。
ここでいう、特別な理由とは、後発医薬品に変えたら副作用が出た、症状が悪化した等の場合のみで、先発医薬品の方が安心、今まで先発品だから変えたくない等は理由にならないそうです。当院は院外処方ですので、選定療養費は調剤薬局で発生することになります。
詳しくは厚生労働省HPをご参照ください。納得がいかない、文句の一つも言いたい方は厚生労働省HP内のパブリックコメントにお願いします。